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開業・起業・会社設立の応援に注力の会計事務所・行政書士事務所です! 滋賀県近江八幡市出町417−3昭和ビル2F 近江八幡警察署の裏手です。 電話0748−31−3118 FAX 0748−31−3117
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「中小企業は社長で99%決まる」といわれています。「人事評価」はその企業の風土の表れであるため、社長自らが評価の判断基準となっている企業様も多いのではないでしょうか。中小企業において正しい評価を行うには、「客観性のある判断材料=事実をたくさん集め、社長が主観的に結論を出す」ことが必要です。
今回は、社員の納得が得られやすい「認定方式」という評価方法をご紹介します。 |
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これって医療費控除になるの?
判断に迷いやすい代表例をまとめました。
※「医療費控除Q&A」は別ブラウザで表示されます。
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| 2012年02月のお仕事 |
| 経理のお仕事 |
| 2月10日 |
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源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分) |
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固定資産税第4期分の納付(市町村の条例で定める日まで) |
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贈与税の申告(2月1日〜3月15日) |
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所得税の確定申告(2月16日〜3月15日) |
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所得税総収入金額報告書の提出(3月15日まで) |
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所得税確定損失申告書の提出(3月15日まで) |
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所得税確定申告税額の延納届出書提出(3月15日まで) |
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前年の所得税申告に関する更正の請求(3月15日まで) |
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<第6回>
私と妻の間に子どもが1人います。子どもは私と妻それぞれの扶養親族としてそれぞれ扶養控除を受けることはできますか? |
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