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税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場に
おいて、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこ
たえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を
図ることを使命とする。



お知らせ [2005/10/12]

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<第10回>

経過措置により、全ての資産について改正後の償却率等を用いるのはいつでも届出を提出すればできますか?
2012年05月のお仕事
経理のお仕事
5月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
5月15日 特別農業所得者の承認申請書の提出期限
5月31日 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
自動車税の納付期限
鉱区税の納付期限
給与振込口座の再確認
相続と債務 2012/05/05
 

明細書の記載事項追加と提出義務化の改正 2012/05/15
 





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