エコカーの購入と補助金交付年が違う場合の収入計上と減価償却 2010/02/05
 

 エコカーを購入すると、補助金がもらえる。

 これはほとんどの方がご存知です。自家用、事業用の分け隔てなく対象車種
を購入すると補助金が受け取れますので、事業用車両を購入した場合にも補助
金の受け取りはできます。

 ところで、エコカーの補助金は、対象車種の購入と同時に、補助金の交付申
請を行いますが、すぐに補助金の交付は行われません。そのため場合によって
は、エコカーの購入(事業供用)年度と補助金の交付年度が違う場合もあるで
しょう。

 たとえば、個人事業主が平成21年中に事業用車両として対象車種を購入し、
平成22年に補助金の交付がなされた場合、どのような処理が必要となるので
しょうか。

 このような場合には、まず、平成21年分は、事業用車両について通常の減価
償却を実施します。収入については、補助金の交付が平成22年ですから、何も
処理はしません。
 次いで、平成22年分は、補助金について、「国庫補助金等の総収入金額不算
入に関する明細書」を確定申告書に添付するとともに、次の計算を行い、補助
金の一部を雑収入への計上及び減価償却資産の修正仕訳を行います。

(1)取得価額の修正
    取得価額 - 補助金=修正後の取得価額

(2)未償却残高の修正         補助金 
    補助金交付日現在 -(同左 ×────)=修正後の未償却残高
    の未償却残高         取得価額

(3)収入の計上(補助金のうち、平成21年分で減価償却を実施した分に係る
  収入を計上します。)
         補助金交付日   補助金 
    補助金 -(現在の    ×────)=収入計上
         未償却残高   取得価額

 簡単な数字を例にして、見てみましょう。

 例)取得価額200 補助金20 未償却残高160 の場合

(1)取得価額の修正
    200 - 20=180…以後の取得価額

(2)未償却残高の修正
              20
    160 - (160×───)=144…以後の未償却残高
             200

(3)収入の計上
             20
    20 - (160×───)=4…収入計上
            200

   ※補助金が事業用預金に入金された場合の仕訳
   仕訳:(借方)現預金 20 (貸方)車両 20
      (借方)車両   4 (貸方)雑収入 4

 このようになると考えられます。

 なお、補助金の交付日は、補助金交付決定通知書等に記載された日付で判断
すると考えられます。したがって、補助金の入金日ではないことに注意します。
 エコカーの購入(事業供用)年度と補助金の交付年度が異なる場合には、
会計処理が異なりますので、気をつけましょう。


            

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