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法人間の配当について考え方が異なりますので要注意 2010/09/03
 


 平成22年度税制改正前であれば、会社が株式の配当等を受け取ったときには、
通常、「受取配当等の益金不算入制度」を適用し、その配当等について全部又
は一部を益金不算入とすることができました。
 これが、平成22年度税制改正により、株式の配当等の原資、完全支配関係の
有無等により、課税関係や計算方法が異なることとなりました。

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[例]
    ┌──┐       ┌───┐ 100%所有┌──┐
    │P社│       │P1社 │←────│個人│
    └──┘       └───┘     └──┘
100%所有 ↓↑ 配当    99%所有 ↓↑ 配当     │↑
    ┌──┐       ┌───┐   1%所有││配当
    │S社│       │S1社 │←─────┘│
    └──┘       └───┘───────┘

 前提;P社、S社、P1社、S1社すべて内国法人。
    P社−S社間、P1社−S1社間、個人−S1社間の支配関係は
    ここ十数年変動なし。
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 上記左の関係の場合、P社はS社から受け取った配当の原資が金銭であれば、
「受取配当等の益金不算入制度」を適用して益金不算入額を計算します。この
場合、「受取配当等の益金不算入制度」を適用して益金不算入額を計算する際
に、S社の配当の計算期間を通じて完全支配関係であれば、本来受け取った配
当等から控除すべき負債利子を控除しなくてもよいため、結果的に100%益金
不算入となります。(法法23(1))
 一方、配当の原資が金銭以外の資産であれば「適格現物分配制度」を適用し、
100%益金不算入となります。この場合の資産の受入額はS社の税務上の帳簿
価額です。(法法62の5(3)(4))
 完全支配関係の考え方については、「適格現物分配制度」の場合と「受取配
当等の益金不算入制度」の場合とで異なります。前者は分配直前時期で判定し
ますが、後者は、S社の配当の計算期間を通じて完全支配関係でなければなり
ません。(法法23(5))
 また、「受取配当等の益金不算入制度」の場合には、配当等を受け取る場合
に源泉徴収されるのに対し、「適格現物分配制度」の場合には、源泉徴収はさ
れません。(所法24(1))

 上記右の関係の場合、P1社はS1社から受け取った配当の原資が金銭であれ
ば上記左の関係と同じ適用となります。しかし、配当の原資が金銭以外の資産
(現物配当)のみである場合には、上記左の関係と課税関係が異なります。
なぜならば、右の関係の場合、現物配当の受け取り側に内国法人以外の個人株
主が含まれてしまうため、「適格現物分配制度」を適用することはできないか
らです。そのため、P1社は金銭配当と同様に「受取配当等の益金不算入制度」
を適用することになります。この場合の資産の受入額は、時価となります。
(法法2十二の十五)


 なお、上記左右いずれの関係においても、配当等の受け取りの際に源泉徴収
がなされた場合には、その源泉徴収は法人税の計算上、所得税額控除の対象と
なります。

            

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