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課税仕入控除額が課税売上割合に。
【消費税:課税売上が5億円超の事業者はご注意を!】
平成23年度税制改正は、そのほとんどが見送られたため、あまり大きくは報道されませんでした。しかし、その中で消費税のいわゆる『95%ルール』の適用制限に係る改正項目については、今後注意すべき点であると思います。
(改正前)課税売上割合95%以上ならば課税仕入100%控除できる
→(改正後)課税売上5億円超の事業者に限り、課税仕入控除額は
課税売上割合で控除
つまり、これまで課税仕入額は全額が控除されていましたが、それができなくなります。
(適用年度)平成24年4月1日以後開始事業年度、すなわち一般的には平成25年3月31日終了事業年度より適用となります。
まだ先のことですが、例えば課税売上割合が97%で仕入控除額が4億7,250万円(税込)の場合675,000円の税額負担増となります。
そこで“ポイント”となるのが課税売上割合の算定上の非課税売上、免税売上、不課税(対象外)売上の区分です。続けて具体的に説明いたします。
(非課税売上)土地の譲渡、貸付、有価証券の譲渡、商品券、印紙の譲渡、社会保険医療、
社会福祉事業、住宅家賃など、約15項目。
(免税売上) 輸出取引等に係る取引
(不課税売上)事業として対価を得て行われる資産の譲渡および役務の提供以外の取引
贈与、補償金、保険金収入、株式配当金、寄付金、給与等受入 など
こうして計算される課税売上割合は、次のようになります。
課税売上割合(税抜)
= (課税売上+免税売上−対価の返還の取引)
/(課税売上+免税売上+非課税売上−対価の返還の取引)
上記の区分を明確にして計算する必要がありますので、今後ご注意ください。
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