グループ法人税制における寄付金の損金不算入ですが、支出した相手先との間に法人による完全支配関係があるものの、その相手先が公益法人等に該当する場合には、どのような取扱いになるのでしょうか?
 
   寄付金の受取先が次の全ての条件に該当する場合には、支出先においてその支出した寄付金は、グループ法人税制における寄付金の損金不算入の対象とはなりません。(法基通9-4-2の6)
(1)受取側が公益法人等であること
(2)上記(1)側において法人税が課されない収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されていること
 
  来週の相談は・・・?

グループ法人税制の創設に付随するように、大法人による完全支配関係のある中小企業者等は、改正後中小法人特例が適用できなくなったと聞きました。この適用できなくなった中小法人特例とは、どのような項目になりますか?

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三原公認会計士事務所