個人が所得税や消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の確定申告を行い、
納税額が発生すると、当然ながらその納税額分は納めなくてはなりません。
現金による納付であれば、次の日までに納付します。
・所得税 3月15日
・消費税等 3月31日
具体的には、所定の納付書に必要事項を記載して、金融機関等へ持参し、納めます。
振替納税の手続きをとっている場合には、所定の振替日に手続きの際に記載した
口座から引き落とされます。この手続きは、口座や名義人氏名等の変更、転居等に
よる提出先税務署の変更がない限り、一度きりの手続きで結構です。
口座から引き落とされる日は毎年異なり、平成21年分であれば次の日になります。
・所得税 4月22日
・消費税等 4月27日
もし、上記の日に残高が不足している場合には引き落としができない為、延滞税
が発生します。
この場合の延滞税の計算期間は、口座引き落としができなかった上記の日からでは
なく、もともとの納付日から起算します。具体的には、次の日から起算がされます
ので、注意しましょう。
・所得税 3月16日
・消費税等 4月1日
確定申告がはじめての方は、振替納税の手続きをとっていないと、所定の納付書
により納付する、という行為を忘れがちです。確定申告をされた方は、まずご自身
の申告が納付になったのか、還付になったのか、再度確認し、納付になる場合には、
現金納付か、振替納税かの確認をしましょう。
現金納付ならば、納付したかどうかの確認をし、振替納税ならば、口座残高の確認
を怠らないようにしましょう。
なお、住民税については、各自治体が計算して、普通徴収あるいは特別徴収ごと
に通知がきます。普通徴収であれば個人に届きますので、通知書に記載されている
納期限までに同封されている納付書で納付する、あるいは所定の口座からの引き落
としとなります。一方、特別徴収の場合には、勤務している会社からの毎月の給与
から差し引かれます。
税金であっても、その種類によって納付日や納め方が異なります。納付を忘れて
余分な税金を払うことのないように、注意しましょう。
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