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グループ法人税制の創設に付随するように、大法人による完全支配関係のある中小企業者等は、改正後中小法人特例が適用できなくなったと聞きました。この適用できなくなった中小法人特例とは、どのような項目になりますか?
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改正より適用できなくなった中小法人特例とは、次の項目を指します。
(1)法人税率の軽減(年800万円以下の所得について18%の税率)
(2)留保金課税の不適用
(3)貸倒引当金の法定繰入率の適用
(4)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(最高年600万円の9割を控除することができる)
(5)欠損金の繰戻し還付制度の適用
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来週の相談は・・・?
大法人による完全支配関係のある中小企業者等は、中小法人特例が適用できなくなったと聞きました。ところで、この大法人による完全支配関係は、直接関係するものだけでよいのでしょうか。当社は、資本金1千万円の会社です。当社の株主は資本金3千万円のT社ですが、T社の株主は資本金10億円のR社です。
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