建設工事の下請負契約になるか
------------------------------------------------------------
[相談]
次のような契約は建設工事の下請負契約となりますか。
1)現場のガードマン等
2)オペレーター付のリース契約
3)ダンプトラックによる残土搬出
4)資材・機材のみのリース
------------------------------------------------------------
[回答]
1)ガードマン等の派遣については、建設工事の下請負契約には当た
りません。
2)オペレーター付で契約する場合、オペレーターが行う行為は建設
工事の完成を目的とした行為と考えられ、基本的には下請負契約
に当たるものと考えます。しかし、リース会社から派遣されるオ
ペレーターを建設業務に就かせることは、労働者派遣法第4条に
違反するおそれがあります。
3)土砂の搬出のみの場合は、建設工事の下請負契約には当たりませ
ん。ただし、積み込み作業(土砂の掘削を含む)等建設業法の請
負工事に該当するものを含む場合には、下請負契約となります。
4)資材・機材のみのリースで、オペレーターには自社の技術者を配
置する場合には、請負契約に該当しません。
出典:島根県土木部土木総務課建設産業対策室「建設業法Q&A」
http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu_sangyo/kensetu/kensetugyouhou.data
/kennsetuQandA.pdf
|