建設業法/契約社員等を配置技術者や専任技術者にできるか
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[相談]
建設業法では、主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しな
ければならないと定められています(配置技術者)。また、一定の
期間については、これらの配置技術者はその工事現場に専任で設置
しなければなりません(専任技術者)。
では、1年更新の契約社員や嘱託社員を、上記の配置技術者や専
任技術者にすることは可能でしょうか。
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回答:
1年更新の契約社員や嘱託社員は、雇用期間が限定されています
ので、配置技術者や専任技術者とすることはできません。
監理技術者制度運用マニュアル等により、配置技術者及び専任技
術者の雇用関係は、直接的で恒常的であることと定められています。
よって、1年ごと契約の社員等については、健康保険証があって
も選任することはできません。
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