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経過措置により、全ての資産について改正後の償却率等を用いるのはいつでも届出を提出すればできますか?
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この経過措置を適用する時期は、改正適用開始日である平成24年4月1日の属する事業年度か、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度か、いずれか選択は可能です。ただし、いずれの事業年度にしても届出の提出期限は、平成24年4月1日の属する事業年度の申告期限までとなっていますので、ご注意ください。
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来週の相談は・・・?
定率法の償却率等改正により、改正後に既存の資産に対して資本的支出を行った場合には、既存の資産に適用されている改正前の旧償却率等で計算するのでしょうか?
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